消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四款 財務及び会計

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時38分

1項

協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

1項

協会は、毎事業年度、予算 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2項

協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

1項

この法律に規定するもののほか、協会の財務 及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。