この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
附 則
平成一九年六月二二日法律第九三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月08日 10時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の政令への委任
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。