この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
附 則
昭和三五年七月二日法律第一一七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月08日 10時38分
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この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第八条第一項の政令で定める防火対象物の管理について権原を有する者は、この法律の施行の日から起算して一年間は、同条同項の規定にかかわらず、同条同項の政令で定める資格を有しない者のうちから防火管理者を定めることができる。
この法律の施行の際、現に存する新法第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等 又は現に新築、増築、改築、移転、修繕 若しくは模様替えの工事中である同条同項の防火対象物に係る消防用設備等で同法第十七条の二第一項の消火器、避難器具 その他政令で定めるものについては、この法律の施行の日から起算して二年間は、当該防火対象物の関係者が命令で定めるところにより消防長(消防長を置かない市町村においては市町村長)又は消防署長に届け出た場合に限り、同法第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令 若しくはこれに基づく命令 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定のうち当該消防用設備等に係る部分は、適用しない。この場合において、当該消防用設備等の技術上の基準については、なお従前の例による。