この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十一条の二から第十一条の五までに係る改正規定、第十二条の二、第十二条の四第二項、第十四条の三、第十六条の四、第十六条の七 並びに第四十四条第三号の二 及び第六号の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
附 則
昭和五一年五月二九日法律第三七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月08日 10時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第十一条の二 及び第十一条の三の規定は、前条ただし書に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に、新法第十一条第一項の規定による許可の申請があつた製造所、貯蔵所 若しくは取扱所の設置 又はその位置、構造 若しくは設備の変更について適用する。
# 第三条
新法第十六条の七の規定は、一部施行日以後に、消防本部 若しくは消防署の設置 若しくは廃止 又は市町村の廃置分合 若しくは境界変更があつた場合について適用し、一部施行日前に、消防本部 若しくは消防署の設置 若しくは廃止 又は市町村の廃置分合 若しくは境界変更があつた場合については、なお従前の例による。
# 第四条
この法律の施行の際 現にその名称中に危険物保安技術協会という文字を用いている者については、新法第十六条の十三第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
# 第五条
危険物保安技術協会(以下「協会」という。)の最初の事業年度は、新法第十六条の四十の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
協会の最初の事業年度の予算、事業計画 及び資金計画については、新法第十六条の四十一中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の施行後に消防法第十一条第一項 又は石油コンビナート等災害防止法第五条第一項 若しくは第七条第一項の規定に違反してされたこれらの規定に規定する設置、新設 又は変更で当該設置、新設 又は変更のための工事がこの法律の施行前に開始されたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。