減価償却資産の耐用年数等に関する省令
#
昭和四十年大蔵省令第十五号
#
略称 : 耐用年数省令
別表第十一 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
種類 | 細目 | 残存割合 |
別表第一、別表第二、別表第五 及び別表第六に掲げる減価償却資産(同表に掲げるソフトウエアを除く。) | 百分の十 | |
別表第三に掲げる無形減価償却資産、別表第六に掲げるソフトウエア 並びに鉱業権 及び坑道 | 零 | |
別表第四に掲げる生物 | 牛 | |
繁殖用の乳用牛 及び種付用の役肉用牛 | 百分の二十 | |
種付用の乳用牛 | 百分の十 | |
その他用のもの | 百分の五十 | |
馬 | ||
繁殖用 及び競走用のもの | 百分の二十 | |
種付用のもの | 百分の十 | |
その他用のもの | 百分の三十 | |
豚 | 百分の三十 | |
綿羊 及びやぎ | 百分の五 | |
果樹 その他の植物 | 百分の五 |