所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権 及び採石権 その他土石を採掘し 又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権 及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号、第二号 及び第四号から第七号まで(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号、第二号 及び第四号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(坑道を除く。)
別表第一(機械 及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)
所得税法施行令第六条第三号 又は法人税法施行令第十三条第三号に掲げる資産
別表第二(機械 及び装置の耐用年数表)
所得税法施行令第六条第八号 又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権を除く。)
別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
所得税法施行令第六条第九号 又は法人税法施行令第十三条第九号に掲げる資産
別表第四(生物の耐用年数表)