この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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昭和四十年大蔵省令第十五号
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略称 : 耐用年数省令
附 則
平成二二年三月三一日財務省令第二〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第三十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月31日 08時27分
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改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条第一項 及び第二項(中古資産の耐用年数等)の規定は、この省令の施行の日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十二 又は第十二号の十五(定義)に規定する適格分割型分割 又は適格現物分配について適用し、同日前に行われた改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の十二 又は第十二号の十五(定義)に規定する適格分割型分割 又は適格事後設立については、なお従前の例による。