この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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昭和四十年大蔵省令第十五号
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略称 : 耐用年数省令
附 則
平成二八年三月三一日財務省令第二七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第三十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月31日 08時27分
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改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
個人が施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間に新令第一条第四項の規定により提出する申請書に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「 並びに納税地 並びに法人(人格のない社団等を含む。)にあつては、法人番号」とあるのは「、納税地 並びに個人番号」と、「第二条第十五項」とあるのは「第二条第五項」と、「法人番号を」とあるのは「個人番号をいう。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号を」とする。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人(同条第八号に規定する人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店 又は主たる事務所を有するものを含む。)が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の施行日から当該事業年度終了の日までの間に新令第一条第四項の規定により提出する申請書に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第二条第四号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店 又は主たる事務所を有するものを含む。)にあつては、代表者 及び同法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業 又は資産の経営 又は管理の責任者の氏名)」とあるのは、「)の氏名」とする。
電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十八年政令第四十八号。以下この項において「整備政令」という。)附則第二条第二項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により整備政令第二条の規定による改正後の所得税法施行令第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産とみなされる同項に規定する権利 及び整備政令附則第三条第二項(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により整備政令第三条の規定による改正後の法人税法施行令第十三条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産とみなされる同項に規定する権利の新令第一条第一項に規定する耐用年数は、十五年とする。