この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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昭和四十年大蔵省令第十五号
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略称 : 耐用年数省令
附 則
平成二六年七月九日財務省令第五五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第三十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月31日 08時27分
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改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定は、この省令の施行の日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。