この省令は、公布の日から施行する。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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昭和四十年大蔵省令第十五号
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略称 : 耐用年数省令
附 則
昭和四八年五月二九日大蔵省令第三二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第三十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十八年分以後の所得税 及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十七年分以前の所得税 及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。