減額社債に対する措置等に関する法律

# 昭和二十三年法律第八十号 #

第二条 # 減額社債等の公告

@ 施行日 : 令和三年三月一日
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

減額社債等を発行している社債発行特別経理会社は、整備法第十五条第一項から第三項までの規定(同法第二十条第二項、第二十一条第二項 及び合名会社等再建整備令昭和二十二年政令第七十五号)第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)による認可のあつた後、遅滞なく、次の事項を公告しなければならない。

一 号

減額社債等の銘柄、その債権の全部 若しくは一部が整備法第十九条第一項の規定により消滅した場合には、同条の規定により確定した各社債の額、その償還 若しくは利息の支払の条件が決定整備計画の定めるところにより変更される場合には、変更前の条件 及び変更後の条件 又はその債務が決定整備計画の定めるところにより第二会社に承継される場合には、その旨 及び当該第二会社の商号

二 号

社債等登録法の適用を受ける減額社債等(決定整備計画において存続することを定めた社債発行特別経理会社の発行する減額社債等であつて償還期限が整備法第十五条第一項から第三項までの規定による認可があつた日から三箇月を経過した日以前に到来することが確定しているものを除く第三号第四号 及び第三条中以下同じ。)について社債の登録をしていない社債権者であつて社債の登録をしようとするものは、一定期日までに社債の登録をすべきこと。

三 号

前号に該当する社債権者であつて社債の登録をしようとしないもの、社債等登録法の適用を受けない減額社債等の社債権者 及び減額社債等の質権者は、一定期日までに、その有する債券を社債発行特別経理会社、第二会社、社債管理者、社債管理補助者 又は担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(第三項において「受託会社」という。)に提出すべきこと。

四 号
減額社債等について社債の登録をしている社債権者 及び当該社債の質権者は、一定期日までに、当該社債の登録済証を登録機関に提出すべきこと。
五 号
減額社債等に係る登録機関
2項

前項第二号から第四号までの規定による期日は、公告の日から二箇月以上 三箇月の範囲内で、これを定めなければならない。

3項

社債発行特別経理会社は、減額社債等につき、社債管理者、社債管理補助者 又は受託会社があるときは、これらの会社とともに、第一項公告をしなければならない。


この場合においては、公告の費用は、社債発行特別経理会社の負担とする。

4項

整備法第十五条第一項から第三項までの規定による認可のあつた日に旧勘定 及び新勘定の併合(旧勘定のみを設ける特別経理会社については、旧勘定の廃止)をする場合には、第一項の公告は、整備法第三十七条第一項(合名会社等再建整備令第二条において準用する場合を含む。)の公告とともに、これを行わなければならない。