減額社債等を発行している社債発行特別経理会社は、整備法第十五条第一項から第三項までの規定(同法第二十条第二項、第二十一条第二項 及び合名会社等再建整備令(昭和二十二年政令第七十五号)第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)による認可のあつた後、遅滞なく、次の事項を公告しなければならない。
減額社債等の銘柄、その債権の全部 若しくは一部が整備法第十九条第一項の規定により消滅した場合には、同条の規定により確定した各社債の額、その償還 若しくは利息の支払の条件が決定整備計画の定めるところにより変更される場合には、変更前の条件 及び変更後の条件 又はその債務が決定整備計画の定めるところにより第二会社に承継される場合には、その旨 及び当該第二会社の商号
社債等登録法の適用を受ける減額社債等(決定整備計画において存続することを定めた社債発行特別経理会社の発行する減額社債等であつて償還期限が整備法第十五条第一項から第三項までの規定による認可があつた日から三箇月を経過した日以前に到来することが確定しているものを除く。第三号、第四号 及び第三条中以下同じ。)について社債の登録をしていない社債権者であつて社債の登録をしようとするものは、一定期日までに社債の登録をすべきこと。
前号に該当する社債権者であつて社債の登録をしようとしないもの、社債等登録法の適用を受けない減額社債等の社債権者 及び減額社債等の質権者は、一定期日までに、その有する債券を社債発行特別経理会社、第二会社、社債管理者、社債管理補助者 又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(第三項において「受託会社」という。)に提出すべきこと。