登録機関は、第二条第一項第四号の規定による公告に基いて登録済証の提出があつた場合においては、当該登録済証に減額社債等である旨を表示する記号を記載して、遅滞なく、登録済証を提出した社債権者 又は質権者に返還しなければならない。
減額社債に対する措置等に関する法律
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昭和二十三年法律第八十号
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第六条 # 登録済証の返還
@ 施行日 : 令和三年三月一日
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正