減額社債に対する措置等に関する法律

# 昭和二十三年法律第八十号 #

第十一条 # 罰則

@ 施行日 : 令和三年三月一日
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

左の場合においては、その行為をなした社債発行特別経理会社の取締役 その他これに準ずる者は、これを五千円以下の過料に処する。

一 号

第二条の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき

二 号

第四条第一項 又は第七条第一項の規定に違反して通知を怠つたとき