左の場合においては、その行為をなした社債発行特別経理会社の取締役 その他これに準ずる者は、これを五千円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第二条の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき
第四条第一項 又は第七条第一項の規定に違反して通知を怠つたとき