この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
減額社債に対する措置等に関する法律
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昭和二十三年法律第八十号
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附 則
平成一六年一二月一日法律第一四七号
@ 施行日 : 令和三年三月一日
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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