温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第三十二条 # 審議会その他の合議制の機関への諮問

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、第三条第一項第四条第一項第十一条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)、第九条第十一条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項 又は第十二条の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会 その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。