温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第三十五条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所 又は温泉利用施設に立ち入り、土地の掘削 若しくは温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分 若しくは利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
2項

第二十八条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。