次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者
第九条の二(第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第十四条の十の規定による命令に違反した者
第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉のゆう出路を増掘し、又は動力を装置した者
第十四条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取を業として行つた者