温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第二十九条 # 地域の指定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設(温泉を公共の浴用 又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設 その他温泉を利用する施設をいう。以下同じ。)の整備 及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。