登録分析機関は、環境省令で定めるところにより、その事務所 及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
温泉法
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昭和二十三年法律第百二十五号
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第二十四条 # 登録分析機関の標識
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正