都道府県知事は、第三条第一項、第四条第一項(第十一条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)、第九条(第十一条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項 又は第十二条の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会 その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
温泉法
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昭和二十三年法律第百二十五号
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第五章 諮問及び聴聞
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 08月13日 13時33分
都道府県知事は、第九条第二項(第十一条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条の九第二項 又は第三十一条第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第九条(第十一条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条の九 又は第三十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。