温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第十八条 # 温泉の成分等の掲示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

温泉を公共の浴用 又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。

一 号
温泉の成分
二 号
禁忌症
三 号
入浴 又は飲用上の注意
四 号

前三号に掲げるもののほか、入浴 又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの

2項

前項の規定による掲示は、次条第一項の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)の行う温泉成分分析(当該掲示のために行う温泉の成分についての分析 及び検査をいう。以下同じ。)の結果に基づいてしなければならない。

3項

温泉を公共の浴用 又は飲用に供する者は、政令で定める期間ごとに前項の温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して三十日以内に、当該結果に基づき、第一項の規定による掲示の内容を変更しなければならない。

4項

温泉を公共の浴用 又は飲用に供する者は、第一項の規定による掲示をし、又はその内容を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その内容を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

都道府県知事は、第一項の施設において入浴する者 又は同項の温泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命ずることができる。