次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第八条第一項(第十一条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の八第一項、第十八条第四項 又は第二十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十八条第一項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
第十八条第二項の規定に違反した者(前号の規定に該当する者を除く。)
第十八条第三項の規定に違反して、温泉成分分析を受けず、又は掲示の内容を変更しなかつた者
第二十七条の規定に違反した者
第二十八条第一項 又は第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十八条第一項 又は第三十五条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者