この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
温泉法
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昭和二十三年法律第百二十五号
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附 則
平成一九年四月二五日法律第三一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 08月13日 13時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 温泉成分分析に関する経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定による掲示が、温泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二号)附則第五条の規定の適用を受けて、旧法第十四条第二項の登録分析機関の行う同項の温泉成分分析の結果に基づかないでされていた場合であって、当該掲示が、同項の登録分析機関の行う同項の温泉成分分析と同等以上の信頼性を有するものとして環境省令で定める温泉の成分についての分析 及び検査の結果に基づいてされていた場合においては、当該分析 及び検査を同項の登録分析機関の行った同項の温泉成分分析とみなして、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第十八条第二項 及び第三項の規定を適用する。
新法第十八条第三項の規定は、この法律の施行の際 現に温泉を公共の浴用 又は飲用に供している者であって、平成二十一年十二月三十一日までに同項の規定に基づき同条第二項の温泉成分分析を受けなければならないこととなるものについては、同日までは、適用しない。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。