第三十六条の六第一項の規定 又は第三十六条の七において準用する民事執行法第百五十七条第五項の規定による供託 及び滞納処分による差押えをした債権者が提起した第三十六条の七に規定する訴えにおいて強制執行による差押えをした債権者が提出した共同訴訟人としての参加の申出の書面は、配当等に関しては、それぞれ同法第百五十六条第二項(同法第百六十七条の十四第一項において準用する場合を含む。)の規定による供託 及び同法第百五十七条第一項に規定する訴えの訴状とみなす。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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昭和三十二年法律第九十四号
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略称 : 滞調法
第三十六条の九 # 配当等の実施
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正