この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
#
昭和三十二年法律第九十四号
#
略称 : 滞調法
附 則
昭和三四年四月二〇日法律第一四九号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·