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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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昭和三十二年法律第九十四号
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略称 :
滞調法
附 則
昭和五五年五月一七日法律第五〇号
分類
法律
カテゴリ
国税
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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国税
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
附 則 - 昭和五五年五月一七日法律第五〇号
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施行期日
1項
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
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経過措置
2項
この法律による改正後の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律は、この法律の施行後に民事執行の申立てがされた場合について適用する。