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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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昭和三十二年法律第九十四号
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略称 :
滞調法
附 則
昭和五四年三月三〇日法律第五号
分類
法律
カテゴリ
国税
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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国税
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
附 則 - 昭和五四年三月三〇日法律第五号
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施行期日
1項
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項
前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。