法第五十七条第七項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計総トン数
二
号
当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計馬力数の最高限度
三
号
農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の総トン数
四
号
農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度