次に掲げる漁業(以下「届出漁業」という。)を営もうとする者は、当該届出漁業の操業期間ごと 及び船舶ごとに、当該操業期間の最初の日の一月前までに、農林水産大臣が告示で定める様式による届出書を農林水産大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
沿岸まぐろはえ縄漁業
別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船により浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき 又はさめをとることを目的とする漁業
小型するめいか釣り漁業
別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において総トン数五トン以上三十トン未満の動力漁船により釣りによってするめいかをとることを目的とする漁業
暫定措置水域沿岸漁業等
別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において動力漁船により行う漁業(次に掲げるものを除く。)
イ
ロ
第二条各号に掲げる大臣許可漁業
前二号に掲げる漁業