前条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る漁業の漁獲成績報告書を、農林水産大臣に提出しなければならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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第七十八条 # 漁獲成績報告書等
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
前項の漁獲成績報告書の提出期限 及び様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。