法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
中型まき網漁業
総トン数五トン以上四十トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業
小型機船底びき網漁業
総トン数十五トン(別表第二の沖合底びき網漁業の項の下欄に掲げる海域においてほたてがいをとることを目的とする場合にあっては、総トン数二十トン)未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
瀬戸内海機船船びき網漁業
瀬戸内海(法第百五十二条第二項に規定する瀬戸内海をいう。)において総トン数五トン以上の動力漁船により船びき網を使用して行う漁業をいう。
小型さけ・ます流し網漁業
総トン数三十トン未満の動力漁船により流し網を使用してさけ 又はますをとることを目的とする漁業