大西洋等はえ縄等漁業の許可に係る船舶(以下この条において「許可船舶」という。)の船長は、外国の領海 又は排他的経済水域を当該許可船舶により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具 又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。
ただし、いずれかの外国から漁獲のための許可を受けている許可船舶により、当該許可に係る当該外国の領海 又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。
大西洋等はえ縄等漁業の許可に係る船舶(以下この条において「許可船舶」という。)の船長は、外国の領海 又は排他的経済水域を当該許可船舶により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具 又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。
ただし、いずれかの外国から漁獲のための許可を受けている許可船舶により、当該許可に係る当該外国の領海 又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。