基地式捕鯨業者 及び母船式捕鯨業者以外の者は、ひげ鯨 及びまっこう鯨(この条 及び次条において「ひげ鯨等」という。)を捕獲してはならない。
ただし、基地式捕鯨業 及び母船式捕鯨業以外の漁業であって農林水産大臣が別に定めて告示するものの操業中に混獲した場合 並びに座礁し、又は漂着したひげ鯨等であって農林水産大臣が別に定めて告示するものを捕獲した場合は、この限りでない。
基地式捕鯨業者 及び母船式捕鯨業者以外の者は、ひげ鯨 及びまっこう鯨(この条 及び次条において「ひげ鯨等」という。)を捕獲してはならない。
ただし、基地式捕鯨業 及び母船式捕鯨業以外の漁業であって農林水産大臣が別に定めて告示するものの操業中に混獲した場合 並びに座礁し、又は漂着したひげ鯨等であって農林水産大臣が別に定めて告示するものを捕獲した場合は、この限りでない。
前項ただし書の規定によりひげ鯨等を捕獲(混獲を含む。以下この項 及び次条において同じ。)した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
漁業の種類 及び免許番号 又は許可番号(ひげ鯨等を混獲した場合に限る。)
第一項の規定に違反してひげ鯨等を捕獲した者は、当該ひげ鯨等を販売し、又は販売の目的をもつて所持し、若しくは加工してはならない。
その情を知つてこれを譲り受けた者も、同様とする。