漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第九十七条 # 運搬船の届出

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

別表第八の上欄に掲げる港内 又は海域においてかつお・まぐろ漁業(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用するものに限る)の漁獲物 又はその製品の転載を当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から受ける日本船舶(以下この項において「運搬船」という。)を運航する者は、あらかじめ、当該運搬船ごとに、別記様式第七号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。

一 号

運搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本

二 号
運搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
三 号

運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面

2項

前項の規定による届出をした者は、同項の運搬船届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。