漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第八十八条 # 水産動植物の採捕の禁止

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

何人も、別表第十二の上欄に掲げる水産動植物を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。

2項

前項の規定に違反して採捕された水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。