漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第四十四条 # 捕獲の制限

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第三十五号による改正

1項

基地式捕鯨業の許可を受けた者(以下「基地式捕鯨業者」という。)は、乳飲み稚鯨 又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。