赤道以北の太平洋の海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてさけ 又はますの採捕に従事してはならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
#
昭和三十八年農林省令第五号
#
第百条 # さけ又はますの採捕の制限
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正