この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成一七年三月一日農林水産省令第一六号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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一
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(170)から(172)まで及び大中型まき網漁業の項第一号ラの改正規定 平成十七年三月三日
二
号
別表第二いか釣り漁業の項第一号ロ(26)の改正規定 平成十七年三月十四日
三
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(20)及び(21)並びに同号トの改正規定、同号チ 及び同項第二号ム 並びにいか釣り漁業の項第一号ロ(5)の改正規定(「島根県簸川郡大社町」を「島根県出雲市」に改める部分に限る。)並びに同(6)の改正規定 平成十七年三月二十二日
四
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(18)及び(49)から(54)までの改正規定、同号チの改正規定(「福岡県宗像郡大島村」を「福岡県宗像市」に改める部分に限る。)、同項第二号ニの改正規定、同号ム 及びいか釣り漁業の項第一号ロ(5)の改正規定(「福岡県宗像郡大島村」を「福岡県宗像市」に改める部分に限る。)並びに同(22)及び(23)並びに同号ホ(9)の改正規定 平成十七年三月二十八日
五
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(4)及び(22)の改正規定、同(23)の改正規定(「島根県八束郡島根町」を「島根県松江市」に、「島根県八束郡美保関町」を「島根県松江市」に改める部分に限る。)、同(24)の改正規定(「島根県八束郡美保関町」を「島根県松江市」に改める部分に限る。)並びに同(30)、同項第二号ハ 並びに同表大中型まき網漁業の項第一号ヘ 及びネの改正規定 平成十七年三月三十一日
六
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(23)及び(24)の改正規定(「兵庫県城崎郡香住町」を「兵庫県美方郡香美町」に改める部分に限る。)、同(25)から(27)まで、(121)、(122)及び(151)から(154)まで並びに同表大中型まき網漁業の項第一号ヲ、同項第二号イ、同項第三号イ 及び同項第四号カの改正規定 平成十七年四月一日