この省令は、平成二十年八月一日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成二〇年七月二五日農林水産省令第五〇号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 遠洋かつお・まぐろ漁業者に関する経過措置
この省令の施行の際 現に大西洋の海域(地中海の海域を含む。)においてくろまぐろを採捕する漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第八号の遠洋かつお・まぐろ漁業を営んでいる者が引き続き行う当該漁業については、平成二十一年七月三十一日までは、第一条の規定による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第九十一条の三 及び第九十一条の四の規定は、適用しない。