この省令は、平成二十四年六月七日から施行する。ただし、第一条中指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項第一号の次に一号を加える改正規定 及び同表近海かつお・まぐろ漁業の項の改正規定 並びに第二条の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
平成二四年六月五日農林水産省令第三五号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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