この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
昭和四二年三月二八日農林省令第七号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二項の規定により従前の例によることとされる指定漁業についての制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。