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漁業手数料規則
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昭和二十五年農林省令第二十号
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附 則
昭和三八年一二月七日農林省令第六九号
分類
府令・省令
カテゴリ
水産業
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施行日
: 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
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最終更新
: 令和二年農林水産省令第四十九号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 10月31日 17時41分
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水産業
漁業手数料規則
附 則 - 昭和三八年一二月七日農林省令第六九号
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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。