この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
漁業手数料規則
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昭和二十五年農林省令第二十号
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附 則
昭和六二年三月二五日農林水産省令第三号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第四十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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