この省令は、漁業法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。
漁業手数料規則
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昭和二十五年農林省令第二十号
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附 則
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第四十九号による改正
最終編集日 :
2022年 10月31日 17時41分
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遠洋漁業手数料規則(昭和二十三年総理庁令、農林省令第十号)は、廃止する。
本則第一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。