前条第一項の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第七十条 # 海区漁業調整委員会への諮問
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正