入漁権は、物権とみなす。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第九十八条 # 入漁権の性質
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
入漁権は、譲渡 又は法人の合併 若しくは分割による取得の目的となるほか、権利の目的となることができない。
入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない。