漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第九十八条 # 入漁権の性質

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項
入漁権は、物権とみなす。
2項

入漁権は、譲渡 又は法人の合併 若しくは分割による取得の目的となるほか、権利の目的となることができない

3項

入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない