漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第二款 内水面漁場計画

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分

1項

都道府県知事は、その管轄する内水面について、五年ごとに、内水面漁場計画を定めるものとする。

2項

第六十二条第二項第一号に係る部分に限る)、第六十三条第一項第六号除く)及び第二項並びに第六十四条から前条までの規定は、内水面漁場計画について準用する。


この場合において、

第六十二条第二項
海区(第百三十六条第一項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。)ごとに、次に」とあるのは
次に」と、

第六十四条第六項
免許予定日 及び第百九条の沿岸漁場管理団体の指定予定日 並びにこれらの」とあるのは
「免許予定日 及び」と、

同条第七項
免許予定日 及び指定予定日」とあるのは
「免許予定日」と

読み替えるものとする。