漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第五節 補則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分


1項

漁業権 並びにこれを目的とする先取特権、抵当権 及び入漁権の設定、取得、保存、移転、変更、消滅 及び処分の制限 並びに第九十二条第二項 又は第九十三条第一項の規定による漁業権の行使の停止 及びその解除は、免許漁業原簿に登録する。

2項

前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

3項

第二十条第二項から第四項までの規定は、免許漁業原簿について準用する。

4項

前三項に規定するもののほか第一項の規定による登録に関して必要な事項は、政令で定める。

1項

裁判所の土地の管轄が不動産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。