都道府県知事は、その管轄する内水面について、五年ごとに、内水面漁場計画を定めるものとする。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第六十七条
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
第六十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第六十三条第一項(第六号を除く。)及び第二項並びに第六十四条から前条までの規定は、内水面漁場計画について準用する。
この場合において、
第六十二条第二項中
「海区(第百三十六条第一項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。)ごとに、次に」とあるのは
「次に」と、
第六十四条第六項中
「免許予定日 及び第百九条の沿岸漁場管理団体の指定予定日 並びにこれらの」とあるのは
「免許予定日 及び」と、
同条第七項中
「免許予定日 及び指定予定日」とあるのは
「免許予定日」と
読み替えるものとする。