漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第六十九条 # 漁業の免許

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。

2項

前項の免許を受けた者は、当該漁業権を取得する。